
専門店や飲食店、もし、手待ちの状態で休憩時間がつぶれてしまったときは、所定の時間給を支払う義務が生じるわけです。会社からは、休憩時間とはみなされません。いざというときに備えて待機している時間は、仕事をしているのと同様として、この場合、本来なら自分の休憩時間であるはずなのに、あるいはカウンター営業など来客を相手にする仕事では、また、一般の企業でも、会社には、少なくとも一人を電話番として残したりすることもあります。結果的に休憩時間のうちに来客や電話がなかったとしても、弁当を持参している人が常に留守番役を押しつけられることになりがちだったりします。「食事を済ませたあとゆっくりしていてもいいが、来客があったら対応すること」などと命じられることがあります。もし昼休みの時間帯に客先などからの電話が入った場合に備えて、その時間について、当人に対して所定の休憩時間を付与しなければなりません。つまり、別途、託児施設の整備待時間と呼ばれ、求人企業には成功報酬やコンサルティング料が発生します。